将来、自分の判断力が落ちたときに、信頼できる人に助けてもらえる仕組みがあると安心です。任意後見人や成年後見人は、そうした備えを具体的にかたちにできる制度です。ただし、それぞれ仕組みや始まり方に違いがあり、自分に合ったものを選ぶにはポイントを知っておく必要があります。家族信託との違いもふまえながら、最適な備え方を探っていきます。
任意後見人とは?
自分で決めて契約できる仕組み
任意後見制度は、元気なうちに「将来、支援が必要になったときはこの人に任せたい」と決めておける制度です。
契約は公正証書で行われ、判断力が低下したときから効力が生まれます。
本人の意思を大切にできる
事前に契約内容を細かく決めておけるため、「こんな支援をしてほしい」「このお金は使わないで」など、
自分の希望が反映されやすいのが大きな特徴です。
成年後見人とは?
判断力が落ちてから動き出す
成年後見制度は、すでに本人の判断力が落ちている場合に使われます。家庭裁判所が後見人を選び、生活や財産の支援を開始します。
裁判所が選ぶ、生活全般のサポート
契約ではなく法律に基づいて始まる制度なので、本人の希望が通らないこともあります。
しかし、広い範囲で支援を受けられる点では安心材料になります。
どう違う?2つの制度のポイント

始まり方と選び方の違い
任意後見は本人が自分で選んだ人と契約し、判断力が落ちたあとに裁判所が監督人をつけてスタートします。
成年後見は、本人ではなく裁判所が後見人を決め、すぐに支援が始まります。
意思の反映度と支援範囲
任意後見は本人の意思に沿いやすく、支援範囲も契約で定まります。
成年後見はより広範囲に及びますが、本人の意思が反映されにくくなる場合もあります。
任意後見契約の進め方

信頼できる人を選ぶ
まずは後見人候補を決めます。家族や友人のほか、弁護士や司法書士など専門職も選べます。
不安がある場合は、生前契約をサポートする民間サービスの活用も選択肢です。
公正証書の契約と申立て
契約は必ず公証役場で行い、本人の意思が明確である必要があります。
判断力が落ちた段階で家庭裁判所に申立てをし、監督人の選任を受けると契約に沿った支援が始まります。
成年後見制度の手続きとは

誰が申し立てるのか
本人のほか、家族や市区町村長が申立てを行うことができます。その際には、医師による診断書の提出が必要です。
調査と選任、そして支援開始
家庭裁判所は本人の状況を調査し、後見人候補の適正も確認します。
調整がつかない場合、専門職などの第三者が選ばれることもあります。選任後はすぐに支援が始まり、定期的な監督も行われます。
家族信託との違いを知っておく

財産管理に特化した仕組み
家族信託は、財産を信頼できる人に託して管理を任せる仕組みです。医療同意などは含まれず、財産の柔軟な管理に特化しています。
任意後見との組み合わせも有効
医療同意や契約の代理が必要な場合は任意後見との併用も効果的です。
複数の制度を組み合わせることで、より柔軟で安心できる老後の備えができます。
将来の安心をつくる、制度の選び方と組み合わせ方

注意しておきたい点
任意後見契約は、内容があいまいだとトラブルにつながる可能性があります。
専門家の力を借りて内容をしっかり固めることが重要です。成年後見制度は一度始まると終了が難しいため、慎重な判断が求められます。
自分に合った制度を考える
将来の備えとして、自分の意思をきちんと反映した支援を望むなら、判断力があるうちに契約できる任意後見制度が向いています。
一方で、すでに判断力が十分ではない場合は、任意後見は利用できず、成年後見制度の利用が必要になります。
柔軟に制度を組み合わせる
家族信託と任意後見を組み合わせるなど、自分や家族の将来に応じて準備を進めることが大切です。
不安があるなら、早めに専門家に相談して方向性を決めていきましょう。




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